最高裁判所第三小法廷 昭和27(マ)20 決定
主 文
本件異議申立を却下する。
異議申立費用は申立人の負担とする。
理 由
最高裁判所のなした異議申立の却下決定に対しては、さらに異議申立をすること
は許されない。
よつて申立費用は、申立人に負担させることとし、主文のとおり決定する。
昭和二七年一二月二七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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本件異議申立を却下する。
異議申立費用は申立人の負担とする。
最高裁判所のなした異議申立の却下決定に対しては、さらに異議申立をすること
は許されない。
よつて申立費用は、申立人に負担させることとし、主文のとおり決定する。
昭和二七年一二月二七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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