大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(マ)20 決定

主 文

本件異議申立を却下する。

異議申立費用は申立人の負担とする。

理 由

最高裁判所のなした異議申立の却下決定に対しては、さらに異議申立をすること

は許されない。

よつて申立費用は、申立人に負担させることとし、主文のとおり決定する。

昭和二七年一二月二七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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